渋川市議会 2022-06-09 06月09日-01号
附則は、この条例の施行期日を公布の日からとし、令和4年4月1日以後に納期限が定められているものを遡及適用するものであります。 以上で議案第75号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
附則は、この条例の施行期日を公布の日からとし、令和4年4月1日以後に納期限が定められているものを遡及適用するものであります。 以上で議案第75号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
附則は、この条例の施行期日を公布の日からとし、令和3年4月1日以降に納期限が定められているものを遡及適用するものであります。 以上で議案第73号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(望月昭治議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
本案は被保険者が少年院、刑事施設等に収容された際の国民健康保険税の減免について遡及適用ができるよう、条例の一部を改正したいとするものでございます。 第27条第2項の改正は、減免申請を納期限までに行わなければならない規定から、刑事施設等の収容者を除外するもの、同条第3項は刑事施設等の収容者の減免申請手続を新たに規定したいとするものでございます。
次に、附則第1条第2項でございますが、第1条による改正は令和元年12月1日に遡及適用することとする規定でございます。 次に、附則第2条でございますが、本条例により、令和元年12月期支給分の期末手当の増額分の支給が公布日以降となりますので、既に支給された12月期の期末手当については内払いとみなすという規定でございます。
(2)の遡及適用日ですが、2の(1)のア及び2の(2)のアについては、平成31年4月1日とし、2の(1)のイの(ア)及び2の(2)のイの(ア)については、令和元年12月1日とするものです。
次に、附則第1条第2項でございますが、第1条による改正は平成30年12月1日に遡及適用することとする規定でございます。 次に、附則第2条でございますが、本条例により平成30年12月期支給分の期末手当の増額分の支給が公布日以降となりますので、既に支給された12月期の期末手当については内払いとみなすという規定でございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。
次に、(2)の遡及適用日ですが、2の(1)のア及び2の(2)のアについては平成30年4月1日とし、2の(1)のイの(ア)及び2の(2)のイの(ア)については平成30年12月1日とするものです。
次に、(2)の遡及適用日ですが、2の(1)のア、2の(2)及び2の(3)のアについては平成29年4月1日とし、2の(1)のイの(ア)及び2の(3)のイの(ア)については、平成29年12月1日とするものでございます。 4の附則で改正する条例ですが、前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び前橋市職員の育児休業等に関する条例を改正するものでございます。
第1条による改正は、平成29年12月1日に遡及適用することの規定でございます。 次に、附則第2条の説明に移ります。本条例により、平成29年12月期支給分の期末手当の増額分の支給が公布日以降となりますので、既に支給された12月期の期末手当については内払いとみなすという規定でございます。 以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
◎建設部長(猿井晴一) 先ほども述べましたように、既存施設についての条例の遡及適用は権利や利益を侵害するおそれもあり、条例適用は難しいものと考えますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(齊藤盛久議員) 櫻井ひろ江議員。
◎経済建設部長(浦野繁夫君) 文化財保護法の規定によりまして、国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物として指定された建築物または旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって、重要美術品等として認定された建築物以外は建築基準法の適用を受け、一定の改修、改築、増築、用途の変更を行う場合は建築基準法が遡及適用されます。
次に、附則第1条第2項でございますが、第1条による改正は、平成28年12月1日に遡及適用することとする規定でございます。 次に、附則第2条でございます。本条例による改正規定は、公布日から適用となるため、その前に支給される平成28年12月期支給分期末手当は内払いとみなし、その後に増額分が支給されることとなるという内容でございます。
散見されるトラブルを回避すべく条例を制定した経緯があり、条例施行前に設置された太陽光発電設備については遡及適用とならないが、設置者に万全な対策を図るよう伝えるとともに、万が一、事故等があった場合には、行政として何らかの対応をとりたいとのことでありました。 さらに、平成32年から本格実施となる電力自由化のことなど、質疑、意見、要望がなされました。 次に、公営企業会計につきまして申し上げます。
◎都市政策部長(恩田洋一) まず、条例は、あの事業が始まった後に施行ということで、遡及適用はできない。許可等についての申請、許可を得て太陽光の設備を設置するということについては遡及適用できないということでございます。それが逆になった場合、まずは許可を得る地域にするかどうかという議論が当然出てくると思います。
当然遡及適用すべきだと考えますが、答弁を求めます。
次に、(2)の遡及適用日ですが、2の(1)のアの(ア)及び2の(2)のアの(ア)については平成27年4月1日とし、2の(1)のイの(ア)及び2の(2)のイの(ア)については平成27年12月1日とするものです。 次に、27ページの議案第32号についてでございます。1の改正の理由ですが、国の特別職の職員等に準じ、本市特別職の職員及び議会の議員の期末手当を改めようとするものです。
附則第1条第2項につきましては、第1条の改正は、平成27年4月1日に遡及適用する規定でございます。 次に、附則第2条でございますが、本条例により、平成27年12月支給分の期末手当の増額分支給が公布日以降となりますので、既に支給されました12月期の期末手当については、内払いとみなす規定でございます。 以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、附則の第4項でございますが、この改正条例が遡及適用させていただくということから、適用の日であることしの10月1日からこの条例の施行期日の前日までに改正前の附則第5条により支給された年金たる補償並びに休業補償を、新条例による補償の内払いとみなす規定でございます。 以上、雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
次に、附則第1条第2項は、第1条の改正規定について、第8条の3の初任給調整手当、第13条第2項の通勤手当、別表第1及び別表第2の給料表の改正は、平成26年4月1日に遡及適用させる規定でございます。 次に、附則第1条第3項でございますが、第1条の改正による本年度12月期支給分の勤勉手当について、基準日であります12月1日に適用させる規定であります。